加入の時の告知義務違反

生命保険へ加入する時は、告知書と言って
保険に加入されるかたの、健康状態や職業などを
書面によって報告します。

この告知書には、当然ですが、嘘偽りなく
正直に健康状態や職業について
記入しなくてはならいのですが

よく、保険のセールスのかたに言われるがままに
適当な内容を記入してしまったり
持病があるのに、記入しなくていいと言われたり・・・
そんなことが、実は結構あるのです!

このように加入時に健康状態や職業に嘘をついて
加入した場合はどうなるのでしょう?

告知義務違反となりますので、注意しましょう。

この告知義務違反をしてしまうと、
実際に入院や死亡となった場合でも
給付金や保険金がもらえなくなってしまったり
契約が解除されてしまいます。

また、保険会社によっては、保険の開始日より2年経つと
もし告知義務違反と分かっていても
生命保険の契約を解除するこは出来ない!
と約款に記載されていても
告知義務違反が詐欺などによる悪質な場合は
保険金が支払われないケースもあります。

そんなに悪意は無かったけれど
セールスのかたの言われるがままに
記入したことが実は告知義務違反で
いざという時に、給付や保険金が支払われなかった
なんて、悲しいですよね。

加入時の告知書には、
健康状態や職業について
きちんとありのままを記入しましょう。

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